かんべえ_【2026年施行】改正行政書士法で「監理団体の申請取次がダメ」は本当?現場の誤解を徹底解説

 2024年に成立・公布された改正行政書士法(2026年1月1日施行)に伴い、監理団体や登録支援機関の実務現場では「書類作成や申請取次の範囲はどう変わるのか」についての誤解や混乱が見られます。そこで、現在監理団体でどういう動きをしているかの情報を作成いたしました。参考にしていただけますと幸いです。


【監理団体・登録支援機関向け】

2026年1月施行「改正行政書士法」と技能実習・特定技能申請の実務

2026年1月1日より、改正行政書士法が施行されました。これに伴い、監理団体や登録支援機関の現場において「技能実習の申請取次がすべて不可になったのではないか」という誤った認識を持つケースが見受けられます。

結論からお伝えすると、法令上の規定に従って適切に行う監理団体の本来業務としての書類作成・申請取次は、今回の法改正後も従来通り可能です。

本記事では、改正のポイントと技能実習・特定技能それぞれの書類作成・申請取次のルールを正確に整理します。


1. なぜ「取次不可」という誤解が生まれたのか?

今回の行政書士法改正では、行政書士資格を持たない者が

「他人の求めに応じ、報酬を得て業として書類を作成・申請すること(非農行政書士行為)」に対する罰則の格上げや取り締まりの強化が行われました。

この「他人の依頼で書類作成を代行して報酬を得る行為の禁止」という側面のみが一人歩きした結果、「監理団体が実習生の申請を取次ぐことも違法になるのでは」という誤解が生じたと考えられます。

しかし、出入国管理及び難民認定法(入管法)や技能実習法等で正式に認められている団体の固有業務(届出や法定手続き)を行うことは、行政書士法上の違法行為には当たりません。

2. 【技能実習】監理団体における書類作成と申請取次

技能実習制度において、監理団体が行う各種手続き(技能実習計画の認定申請、在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新許可申請等)の扱いは以下の通りです。

  • 書類作成・申請取次:可能

    • 技能実習法および入管法に基づき、地方出入国在留管理局から「申請取次者」として承認を受けている監理団体の職員であれば、従来通り申請取次が可能です。

    • 監理団体が実習生や受入れ企業に代わって申請書類一式を作成・提出することは、監理事業の範囲内の正当な業務です。

【注意点】 監理費等の正規の費用とは別に、「書類作成代行費用」などの名目で不当に別建ての対価(報酬)を実習生や企業から徴収する行為は、法的に問題となるリスクがあります。

3. 【特定技能】書類作成と申請取次のルール

特定技能制度における「書類作成」と「申請取次」の権限および範囲は以下のよう整理されています。

① 書類作成ができる主体

特定技能の在留資格関連書類の作成ができるのは、原則として以下の主体に限られます。

  • 特定技能外国人 本人

  • 受け入れ企業(特定技能所属機関)の担当者

  • 行政書士(または弁護士)

※登録支援機関であっても、行政書士資格を有していない職員が「他人のために(受け入れ企業等の依頼を受けて)申請書類そのものを代行作成すること」は、行政書士法上の問題が生じる可能性があるため注意が必要です。

② 申請取次ができる主体

書類の「作成」とは区別され、作成された書類を預かって出入国在留管理局へ提出する「取次」については、以下の主体が認められています。

  • 監理団体(特定技能の取次資格・承認を得ている場合)

  • 登録支援機関(申請取次者としての承認を得ている場合)

  • 行政書士

  • 受け入れ企業の職員・本人

4. 制度別の比較まとめ

技能実習と特定技能における業務範囲の違いは以下の通りです。


5. 現場職員が意識すべき実務上のポイント

  1. 技能実習の取次は従来通り可能 監理団体の取次承認を受けている職員であれば、2026年1月以降も変わらず技能実習の申請取次を行うことができます。誤った情報に困惑せず、適正に手続きを進めてください。

  2. 特定技能の「作成」と「取次」の切り分け 特定技能の手続きを支援する場合は、登録支援機関としての業務範囲(支援計画の実施・取次)と行政書士の独占業務(書類の代行作成)の境界線を明確にし、法令遵守(コンプライアンス)の徹底をお願いいたします。


作成した記事の根拠・参考情報となる、法改正の趣旨、出入国在留管理庁等の公式ガイドライン、および制度運用に関する文献とURLのリストです。


参考法令・官庁公表資料

  • 改正行政書士法(2026年1月1日施行)

    • 概要: 非行政書士による「報酬を得て業として行う官公署提出書類の作成」に対する規制強化および名目を問わない報酬の明確化(第19条第1項等の改正)。

    • 資料: e-Gov 法令検索 - 行政書士法

  • 出入国在留管理庁:「申請取次制度」に関する運用ガイドライン

    • 概要: 申請取次者(監理団体職員・登録支援機関職員・行政書士等)の取次範囲、ならびに地方出入国在留管理局における手続き規定。

    • URL: 出入国在留管理庁 - 申請取次制度

  • 外国人技能実習機構(OTIT):「監理事業運用要領」

  • 出入国在留管理庁:「特定技能外国人受入れに関する運用要領」

日本行政書士会連合会・実務公表資料

  • 日本行政書士会連合会:非農行政書士行為(無資格受任)防止に関する広報・指針

    • 概要: 2026年1月施行の改正法に伴う、コンサルタント料やサポート料等の名目を問わず実質的な対価を得て行う書類作成代行の違法性についての公式解説。

    • URL: 日本行政書士会連合会 公式サイト

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